医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援感染拡大防止等の支援事業として国による直接執行として以下が公表されています。
病院・有床診療所(医科・歯科) 25万円+5万円×許可病床数
無床診療所(医科・歯科) 25万円
薬局・訪問看護事業者・助産所 20万円
を上限として実費を補助
≪対象となる経費≫
令和2年12月15日~令和3年3月31日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用に対して幅広く対象となる
第二次補正予算による「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」の補助を受けた医療機関も対象です。
※補助金申請については事業内容と利用目的をしっかりと把握して補助金適正化法に抵触しないように申請を行わないと返還や不正受給で罰則、罰金の対象となり得るため知識を持って申請を行うように注意してください。